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裁判長藤堂ゆかり役のめめです。
今日図書館に行っていろいろ過去の事例を調べてから、判決を下すことにしようかと思いました。
自動車運転過失致死+ひき逃げの判例を探したんだけど、なくて困りました。
判決が下せません・・・
ひき逃げって最近厳罰化されてるけど、罰則が、10年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金になってるから、1人死亡じゃあ、2年くらいにしかならないのかなぁ・・・?
あと、裁判シーンで予備的訴因に「酒酔い運転罪の追加」が命じられてるけど(わたしの台詞)、結局、危険運転致死傷罪が成立しないってことは、飲酒と事故との因果関係が認められなかったんだよね?だったら、酒気帯び運転って、3年以下の懲役または50万円以下の罰金だったはずだけど、今回は酒気帯びでは罰されないのかな??松宮さんの話では、大橋は酒酔い(この場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金)じゃなくて酒気帯びだったはずだけど。
今日は「禁固1.5年にしよっとヽ(´ー`)ノ」とかどこかの裁判長もどきがほざいてたと記憶してますが、ひき逃げと酒気帯びのこと計算に入れてなかったですorz
あーーーもーーーーーわけが分からん!!腹立ってきた!!(# ゚Д゚)
裁判官って大変な職業だわぁ...判例がないことがこんなに大変だなんて!!
藤堂さんはすごいよ、「客観的に法を適用するだけです」なんてなかなか言える台詞じゃないね。さすがベテラン・・・(´∀`;)
明日先輩に聞いてみよっとヽ(´ー`)ノ
一応、今日調べてきた内容を挙げておこうと思います。これって活動記録でいいのかしら。続きからです。
\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
で、模擬裁とはまるで関係ない話なんですが、愚痴らせてください。
なんか、ついに、
自転車盗まれたっぽいです。
明日荷物多いのに…。
カミサマはどうしてここまでわたしの自転車に対してドSになれるのでしょうか。
*自動車運転過失致死傷罪が適用された例*
・わき見運転 1人死亡2人けが 禁固1年2ヶ月(求刑禁固2年)
・片手運転・注意義務に違反 登校中の児童8人の列に突っ込み、2人死亡 懲役4年10ヶ月(求刑懲役5年)
・カーテン・違法改造で死角 1人死亡1人けが 禁固2年6ヶ月(求刑禁固4年)
・居眠り運転 3人死亡1人けが 禁固4年(求刑禁固6年)
いずれも、ひき逃げはしてないみたいです。
ところで、わたし確かポールに「幼児4人が死亡したにも関わらず、罰金刑のみで済んだ事例もあった」とかほざいたと思うんですが、「いや、それはありえんだろ」と考え直してよくよく調べてみたら、それ、民事事件のほうでした。刑事のほうでは、懲役5年でした。ありえないとは思ったんだよね。(05年9月埼玉県川口市のわき見運転事件)
しかも、これ、業務上過失致死が適用されていたやつです。相当頭おかしくなってたみたいですね、失礼しました。
自動車運転過失致死罪はまだ創設されてまもないため、あまり事例はありませんでした。
*自動車運転過失致死傷罪成立前の事件*
危険運転過失致死傷罪が適用された事件も多くはないです。ほとんどが、危険運転致死は無理で、業務上過失致死傷罪になってました。裁判官が訴因変更命令を出した事例もいくつかありました。
*福岡海ノ中道大橋飲酒運転事故*
今回の模擬裁のモデルになったこの事件についても分かったことをまとめてます。
「福岡地裁の判決」
→検察側
求刑;危険運転致死傷罪と道交法違反(ひき逃げ)で懲役25年(両罪の併合罪では一番重い)
論告:見通しの良い道路なのに約12メートル手前に近づくまで被害者の車に気がつかないほどの泥酔状態だった→「正常な運転が困難な状態」だった。
→判決
予備的訴因であった業務上過失致死傷罪と酒気帯び運転+ひき逃げで懲役7年6ヶ月。事故の原因はわき見運転だった(つまり、飲酒と事故の因果関係は認められない)。
危険運転致死罪の適用には、飲酒と事故の因果関係が立証される必要があります。今回、その因果関係が認められなかった理由は以下の通り。
・被告は、事故現場に行くまで、割と複雑な道を運転してきたのに事故を起していない。
・事故後に隠ぺい工作をするなど、正常な判断を下せていた。
・事故後の飲酒検知では、呼気1リットルあたり0.25ミリグラムのアルコールしか検出されていない(酒気帯び)
というわけで今回の判決にいたるわけです。
それと、併合罪の最高刑の定めについて。
併合罪の被告の最高刑は、
1.もっとも重い罪の最高刑の1.5倍
2.ただし各罪の最高刑の合計が上限
としています。危険運転致死の最高刑は懲役20年、(業務上過失致死は5年)、ひき逃げの最高刑は懲役5年(当時)です。
なので、今回検察が求刑した25年は、
1.の通りに計算すると20年×1.5倍=30年にはならず、
2.に従い、20年+5年=25年が最高になるわけです。
これは、みーこさんも以前(10月27日の活動記録)で触れていてくれたことでもありますが、一応再録です。
「飲酒と事故の因果関係は認められないけど、酒気帯びでひき逃げで死亡事故」ってところからすると、この事故がやはり1番今回のに近いです。
ただ、ネックになるのは、やはり3人死亡という部分と、当時自動車運転過失致死罪(業務上過失致死罪より重いし・・・)がなかったこと、ひき逃げが厳罰化されているということです。
うーん、業務上過失致死の最高が懲役5年だから、酒気帯び+ひき逃げで2.5年分・・・?
だったら、自動車運転過失致死の1人を懲役(禁固)X年とすると、
2.5+X年の判決になるのかな。
自動車運転過失(わき見)の1人死亡は、上記の判決でいくと禁固1年2ヶ月と禁固2.5年になってるから、間をとってX=2年くらいか・・・?
じゃあ、判決は4年6月くらい・・・?
あーでも、ひき逃げ厳罰化されてるし・・・
だーーーーーーーーーーーーもーーーーーーさっぱり分からんヽ(`Д´)ノ!!!!!!!!
というわけで、以上、今日の調査報告でした。誰か相談にのっておくれ(;´д`)
\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/\(^o^)/
ところで、わたしの自転車・・・(まだ言うか)
30分くらい自転車置き場探したけどなかったんですが・・・
暗かったから見落としただけだよね?盗まれてなんてないよね??くすん(´;ω;`)
なんであの自転車は次から次へとトラブルに見舞われるんだよ・・・(TдT)