すなわち、静岡大学模擬裁サークルに属する委員たちの 悲喜こもごもを、不定期に綴るものである。
※初めての方は「はじめにお読みください」をご覧ください。
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
皆さんこんばんわ。O田です。今回は3年生6人、2年生2人、1年生6人で活動しました。
1・N崎先輩による介護殺人に関する裁判員シュミレーション
事件の概要はレジュメにあります。ここでは殺人罪(199条)か同意殺人(202条)のどちらの判決を下すべきか、メンバーの意見を載せます。
殺人罪にすべき
・母親はTVを見る、好物のカレーを食べる、遺言を残していない・・・・死にたがっていたとは思えない
・同意を裏付ける証拠がない状態で、同意殺人とするのはいかがか
・首ヒモをあててうなづいたことだけが同意かそうでないかを分けるのなら、被告人の供述だけなのはあやしい
・被告人には客観的余裕がある
同意殺人にすべき
・母親は被告人を退社させ、介護させていることへの自責の念に駆られ、被告人に申し訳なく思い、同意したのではないか
・疑わしきは被告人の利益に
判決:被告人は第202条の同意殺人罪になり、懲役3年執行猶予5年に処せられた。
ポイント・・・供述が事実認定としてほとんど認められたこと
執行猶予が長い
2・N崎先輩による介護保険学習会
次回は、M木先輩による広告取りの説明会です。
1・N崎先輩による介護殺人に関する裁判員シュミレーション
事件の概要はレジュメにあります。ここでは殺人罪(199条)か同意殺人(202条)のどちらの判決を下すべきか、メンバーの意見を載せます。
殺人罪にすべき
・母親はTVを見る、好物のカレーを食べる、遺言を残していない・・・・死にたがっていたとは思えない
・同意を裏付ける証拠がない状態で、同意殺人とするのはいかがか
・首ヒモをあててうなづいたことだけが同意かそうでないかを分けるのなら、被告人の供述だけなのはあやしい
・被告人には客観的余裕がある
同意殺人にすべき
・母親は被告人を退社させ、介護させていることへの自責の念に駆られ、被告人に申し訳なく思い、同意したのではないか
・疑わしきは被告人の利益に
判決:被告人は第202条の同意殺人罪になり、懲役3年執行猶予5年に処せられた。
ポイント・・・供述が事実認定としてほとんど認められたこと
執行猶予が長い
2・N崎先輩による介護保険学習会
次回は、M木先輩による広告取りの説明会です。
PR
この記事にコメントする