すなわち、静岡大学模擬裁サークルに属する委員たちの 悲喜こもごもを、不定期に綴るものである。
※初めての方は「はじめにお読みください」をご覧ください。
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こんばんは。今日も元気にバイト三昧☆N﨑です(笑)
昨日行われました定例会の報告と、最後に重要な連絡をさせていただきます。
少々お付き合いくださいませ><
☆参加人数☆
新入生:10名
上級生: 6名
の、計16名でした!「部室が狭い」という嬉しい悲鳴が(笑)
☆活動内容☆
第3回新歓レジュメのお題はズバリ『刑事訴訟法概論』担当はM木さんです。
前半は刑事裁判の流れについて。
①冒頭手続
②証拠調べ手続
③弁論手続
④判決
レジュメが虫食い形式になっており、M木さんがランダムに当ててくるという……わからない箇所で指されはしないかと非常にスリリングなものでした。
それぞれ六法を開き、条文を読みながらの勉強会。実際に条文を確認しつつ順を追って行くのは基本とされるところですが、実際は……ついつい教科書の記述に頼りがちだったりする方も多いのでは^^;?そのような意味でも、今回は大変有意義なものだったのではないでしょうか?
後半は罪数についてやりました。そこになぜだか例として出されたのが
①私N﨑が、M本さん(仮名)の家に押し入り【住居侵入】
②かつM本さんに対し卑猥な行為に及んだ上【強制わいせつ】
(…私はM本さんにいったい何をしたんでしょうね?笑)
③M本さんのハートを盗んだ【窃盗】
※後にM木さんによりハート→お金へと訂正されました。チッ!
という場合はどうか?というもの。これは3つとも成立してしまいますね。
↑ハイ、訂正です。「先輩の言っていることの半分は嘘です。半分信用しつつ、半分疑ってください^^」という某先生の名言は本当ですね(笑)でもN﨑に関しては半分以上が嘘です。皆さん一から疑ってかかってください^^(笑)
A立さんより丁寧な補足をいただきました!ありがとう!!(面倒くさがらずにちゃんと指摘&解説してくれる方がいるからこそ、組織にアホが一人混じっても成り立つのです!)以下よりコメント欄からコピペ引用します。正しい知識を身につけてください♪
私は概念以前に数式で躓いていたり…(^ω^;)(数学ではなく算数レベルの問題ですよね……)
******************************
部会中は「まぁこの例は観念的競合にはならないんだけどねー」という一言で次に行きましたが、これ本文につっこむと3つ成立→罪数3とはなりません。これは、今回取り上げられなかった「牽連犯」の典型的なケースにあたります。
牽連犯とは、簡単にいうと数個の犯罪が「手段⇔目的」の関係にあるとき、刑を科する時には一つにまとめちゃえというものです。この場合、N﨑さんはM本さんの○○(あえて伏せる)を盗む「ため」(または強制わいせつに及ぶ「ため」)に住居侵入をしたのであるから、住居侵入⇔後の2つの間には手段⇔目的の関係があり、牽連犯として扱われる(はず)です。と言っても、処理は観念的競合と同じで、最も重い罪について定められた刑で処断されることになるのであんま変わんないです。
後は強制わいせつと窃盗ですけど、これがまとめられるのかはわかりません。勉強不足でごめんなさい!!
しかし、行為は完全に別個なので、くっつくとしたら併合罪ぐらいだと思うけれど、これは「もっとも重い罪の長期+その2分の1まで科していいよー」というものです。先輩たちの前で「併合罪」とつぶやくと「1.5倍1.5倍!!」と騒ぐと思う。それぐらいメジャー。(だよね?)
ちなみに、A罪>B罪の場合の併合罪だったら最長A×1.5まで行けるけど、
A×1.5≦A+B≦30年
という規定があります。ご参考までに。興味を持ったら調べてみよう!
えと、懲役刑だけ見ると住居侵入が三年以下で強制わいせつが六月以上十年以下で窃盗も十年以下だから、牽連犯とされた上に併合罪認定受けたらMAX15年、でいいのかな?
なにはともあれ、ここに書いてあることは実ははったりかもしれないのでみんな教科書読んでね☆
******************************
でも住居侵入→強制わいせつ→窃盗(ハート)という犯行も、相手がM木さんなら合意の上でできるはず…だからきっと大丈夫☆無罪♪(え?)
※嘘です。ネタです。ごめんなさい。もうしませんとは申しません。M木さん、謝罪ついでに貴女のハートを盗みたいので今からお宅訪問してもいいですか(゚∀゚)??
そんな冗談はさておき。その他にもいくつか具体的な例が出されましたが、最後に出されたのはこんな難題でした。
「S本氏が『公務中の公務員にケガを負わせ、業務遂行を妨げた』場合にはどうなるか?」
彼は一つの行為で【傷害】と【公務執行妨害】という2つの罪を同時に犯してしまったわけです。
これについては「観念的競合」という考え方があり、それについて詳しく説明してもらいました。より刑罰が重い方を適用するのだそうです。
さて、上記のケースにおいてこの方法をとるとすれば、被告人であるS本氏にはどんな刑が下されるのでしょうか?ハイ!気になった方はレッツ開け六法!*( ̄▽)V
そんなこんなで盛り上がりました。が、やや早めにレジュメが消化されたため、最後は質問タイムに。
これぞ実際に六法を開き条文を読んだ甲斐があるというもの。「A及びB又はC」という法律独特の言い回しなどについて復習しました。前回までにやった内容が非常に役立ちました!感謝です>>S田委員長
活動報告はここまでです。誤字脱字常習犯な上に一日のタイムラグが出ておりますので、何か訂正などありましたら皆さんよろしくお願いしますm(._.;)m
☆連絡事項☆
以下、大変重要な連絡です。
来週4/30(金)は月曜授業のため、模擬裁はお休みです。
次回はGWが明けてからとなります。
来週の金曜日、誰もいない部室に独りポツーン……なんてコトにならないようご注意ください。次週はお休みです(笑)
変なお天気が続いていますね。実家帰省や旅行予定の方々は道中お気をつけて。GWをしっかりEnjoyしましょう♪
長らくお付き合いいただきありがとうございました。以上N﨑がお送りしました(*´∀`*)ノシではでは~ ☆
昨日行われました定例会の報告と、最後に重要な連絡をさせていただきます。
少々お付き合いくださいませ><
☆参加人数☆
新入生:10名
上級生: 6名
の、計16名でした!「部室が狭い」という嬉しい悲鳴が(笑)
☆活動内容☆
第3回新歓レジュメのお題はズバリ『刑事訴訟法概論』担当はM木さんです。
前半は刑事裁判の流れについて。
①冒頭手続
②証拠調べ手続
③弁論手続
④判決
レジュメが虫食い形式になっており、M木さんがランダムに当ててくるという……わからない箇所で指されはしないかと非常にスリリングなものでした。
それぞれ六法を開き、条文を読みながらの勉強会。実際に条文を確認しつつ順を追って行くのは基本とされるところですが、実際は……ついつい教科書の記述に頼りがちだったりする方も多いのでは^^;?そのような意味でも、今回は大変有意義なものだったのではないでしょうか?
後半は罪数についてやりました。そこになぜだか例として出されたのが
①私N﨑が、M本さん(仮名)の家に押し入り【住居侵入】
②かつM本さんに対し卑猥な行為に及んだ上【強制わいせつ】
(…私はM本さんにいったい何をしたんでしょうね?笑)
③M本さんのハートを盗んだ【窃盗】
※後にM木さんによりハート→お金へと訂正されました。チッ!
A立さんより丁寧な補足をいただきました!ありがとう!!(面倒くさがらずにちゃんと指摘&解説してくれる方がいるからこそ、組織にアホが一人混じっても成り立つのです!)以下よりコメント欄からコピペ引用します。正しい知識を身につけてください♪
私は概念以前に数式で躓いていたり…(^ω^;)(数学ではなく算数レベルの問題ですよね……)
******************************
部会中は「まぁこの例は観念的競合にはならないんだけどねー」という一言で次に行きましたが、これ本文につっこむと3つ成立→罪数3とはなりません。これは、今回取り上げられなかった「牽連犯」の典型的なケースにあたります。
牽連犯とは、簡単にいうと数個の犯罪が「手段⇔目的」の関係にあるとき、刑を科する時には一つにまとめちゃえというものです。この場合、N﨑さんはM本さんの○○(あえて伏せる)を盗む「ため」(または強制わいせつに及ぶ「ため」)に住居侵入をしたのであるから、住居侵入⇔後の2つの間には手段⇔目的の関係があり、牽連犯として扱われる(はず)です。と言っても、処理は観念的競合と同じで、最も重い罪について定められた刑で処断されることになるのであんま変わんないです。
後は強制わいせつと窃盗ですけど、これがまとめられるのかはわかりません。勉強不足でごめんなさい!!
しかし、行為は完全に別個なので、くっつくとしたら併合罪ぐらいだと思うけれど、これは「もっとも重い罪の長期+その2分の1まで科していいよー」というものです。先輩たちの前で「併合罪」とつぶやくと「1.5倍1.5倍!!」と騒ぐと思う。それぐらいメジャー。(だよね?)
ちなみに、A罪>B罪の場合の併合罪だったら最長A×1.5まで行けるけど、
A×1.5≦A+B≦30年
という規定があります。ご参考までに。興味を持ったら調べてみよう!
えと、懲役刑だけ見ると住居侵入が三年以下で強制わいせつが六月以上十年以下で窃盗も十年以下だから、牽連犯とされた上に併合罪認定受けたらMAX15年、でいいのかな?
なにはともあれ、ここに書いてあることは実ははったりかもしれないのでみんな教科書読んでね☆
******************************
でも住居侵入→強制わいせつ→窃盗(ハート)という犯行も、相手がM木さんなら合意の上でできるはず…だからきっと大丈夫☆無罪♪(え?)
※嘘です。ネタです。ごめんなさい。もうしませんとは申しません。M木さん、謝罪ついでに貴女のハートを盗みたいので今からお宅訪問してもいいですか(゚∀゚)??
そんな冗談はさておき。その他にもいくつか具体的な例が出されましたが、最後に出されたのはこんな難題でした。
「S本氏が『公務中の公務員にケガを負わせ、業務遂行を妨げた』場合にはどうなるか?」
彼は一つの行為で【傷害】と【公務執行妨害】という2つの罪を同時に犯してしまったわけです。
これについては「観念的競合」という考え方があり、それについて詳しく説明してもらいました。より刑罰が重い方を適用するのだそうです。
さて、上記のケースにおいてこの方法をとるとすれば、被告人であるS本氏にはどんな刑が下されるのでしょうか?ハイ!気になった方はレッツ開け六法!*( ̄▽)V
そんなこんなで盛り上がりました。が、やや早めにレジュメが消化されたため、最後は質問タイムに。
これぞ実際に六法を開き条文を読んだ甲斐があるというもの。「A及びB又はC」という法律独特の言い回しなどについて復習しました。前回までにやった内容が非常に役立ちました!感謝です>>S田委員長
活動報告はここまでです。誤字脱字常習犯な上に一日のタイムラグが出ておりますので、何か訂正などありましたら皆さんよろしくお願いしますm(._.;)m
☆連絡事項☆
以下、大変重要な連絡です。
来週4/30(金)は月曜授業のため、模擬裁はお休みです。
次回はGWが明けてからとなります。
来週の金曜日、誰もいない部室に独りポツーン……なんてコトにならないようご注意ください。次週はお休みです(笑)
変なお天気が続いていますね。実家帰省や旅行予定の方々は道中お気をつけて。GWをしっかりEnjoyしましょう♪
長らくお付き合いいただきありがとうございました。以上N﨑がお送りしました(*´∀`*)ノシではでは~ ☆
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無題
M木先輩、N﨑先輩、お疲れさまでした。
前半、刑事訴訟法はかなり久しぶりだったので、六法引きながら頑張ってついて行きました。「人違い防止」、覚えました~。
後半の罪数は具体例のおかげもあり(笑)、よくわかりました。事例問題って面白いですね。
GWが終わるとそろそろ本入部の時期ですね。A立先輩から引き継いだメーリスを上手く使いこなせるか心配です;
ともあれ、たくさん1年生が入ってくれるといいですね。
前半、刑事訴訟法はかなり久しぶりだったので、六法引きながら頑張ってついて行きました。「人違い防止」、覚えました~。
後半の罪数は具体例のおかげもあり(笑)、よくわかりました。事例問題って面白いですね。
GWが終わるとそろそろ本入部の時期ですね。A立先輩から引き継いだメーリスを上手く使いこなせるか心配です;
ともあれ、たくさん1年生が入ってくれるといいですね。
ほそく!
はい、A部ちゃんと同じく伏せ字になってないA立ですー
皆様のように堅苦しい言葉遣いはできないので期待しないでね!
まず、金曜はお疲れ様でした&先に帰っちゃってごめんねー><
さて、本文でのN﨑さん→M本さんへの住居侵入+強制わいせつ+窃盗の事例?について少し補足を。
部会中は「まぁこの例は観念的競合にはならないんだけどねー」という一言で次に行きましたが、これ本文につっこむと3つ成立→罪数3とはなりません。これは、今回取り上げられなかった「牽連犯」の典型的なケースにあたります。
牽連犯とは、簡単にいうと数個の犯罪が「手段⇔目的」の関係にあるとき、刑を科する時には一つにまとめちゃえというものです。この場合、N﨑さんはM本さんの○○(あえて伏せる)を盗む「ため」(または強制わいせつに及ぶ「ため」)に住居侵入をしたのであるから、住居侵入⇔後の2つの間には手段⇔目的の関係があり、牽連犯として扱われる(はず)です。と言っても、処理は観念的競合と同じで、最も重い罪について定められた刑で処断されることになるのであんま変わんないです。
後は強制わいせつと窃盗ですけど、これがまとめられるのかはわかりません。勉強不足でごめんなさい!!
しかし、行為は完全に別個なので、くっつくとしたら併合罪ぐらいだと思うけれど、これは「もっとも重い罪の長期+その2分の1まで科していいよー」というものです。先輩たちの前で「併合罪」とつぶやくと「1.5倍1.5倍!!」と騒ぐと思う。それぐらいメジャー。(だよね?)
ちなみに、A罪>B罪の場合の併合罪だったら最長A×1.5まで行けるけど、
A×1.5≦A+B≦30年
という規定があります。ご参考までに。興味を持ったら調べてみよう!
えと、懲役刑だけ見ると住居侵入が三年以下で強制わいせつが六月以上十年以下で窃盗も十年以下だから、牽連犯とされた上に併合罪認定受けたらMAX15年、でいいのかな?
なにはともあれ、ここに書いてあることは実ははったりかもしれないのでみんな教科書読んでね☆
あとN﨑さん、あたしのM木さんは渡さないから☆(にっこり)←最重要事項
皆様のように堅苦しい言葉遣いはできないので期待しないでね!
まず、金曜はお疲れ様でした&先に帰っちゃってごめんねー><
さて、本文でのN﨑さん→M本さんへの住居侵入+強制わいせつ+窃盗の事例?について少し補足を。
部会中は「まぁこの例は観念的競合にはならないんだけどねー」という一言で次に行きましたが、これ本文につっこむと3つ成立→罪数3とはなりません。これは、今回取り上げられなかった「牽連犯」の典型的なケースにあたります。
牽連犯とは、簡単にいうと数個の犯罪が「手段⇔目的」の関係にあるとき、刑を科する時には一つにまとめちゃえというものです。この場合、N﨑さんはM本さんの○○(あえて伏せる)を盗む「ため」(または強制わいせつに及ぶ「ため」)に住居侵入をしたのであるから、住居侵入⇔後の2つの間には手段⇔目的の関係があり、牽連犯として扱われる(はず)です。と言っても、処理は観念的競合と同じで、最も重い罪について定められた刑で処断されることになるのであんま変わんないです。
後は強制わいせつと窃盗ですけど、これがまとめられるのかはわかりません。勉強不足でごめんなさい!!
しかし、行為は完全に別個なので、くっつくとしたら併合罪ぐらいだと思うけれど、これは「もっとも重い罪の長期+その2分の1まで科していいよー」というものです。先輩たちの前で「併合罪」とつぶやくと「1.5倍1.5倍!!」と騒ぐと思う。それぐらいメジャー。(だよね?)
ちなみに、A罪>B罪の場合の併合罪だったら最長A×1.5まで行けるけど、
A×1.5≦A+B≦30年
という規定があります。ご参考までに。興味を持ったら調べてみよう!
えと、懲役刑だけ見ると住居侵入が三年以下で強制わいせつが六月以上十年以下で窃盗も十年以下だから、牽連犯とされた上に併合罪認定受けたらMAX15年、でいいのかな?
なにはともあれ、ここに書いてあることは実ははったりかもしれないのでみんな教科書読んでね☆
あとN﨑さん、あたしのM木さんは渡さないから☆(にっこり)←最重要事項