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すなわち、静岡大学模擬裁サークルに属する委員たちの 悲喜こもごもを、不定期に綴るものである。 ※初めての方は「はじめにお読みください」をご覧ください。
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T島です。28日の活動記録いきます。
引き続き駆け込み投稿ごめんなさい。

今回も1年生は勉強会、2~3年生は会議のパターンでした。

勉強会のテーマは引き続き裁判員制度、レジュメ担当はS本くん。

上級生会議も前回同様公演内容について話し合いました。
シナリオのベースとなる判例を決めるため、それぞれタイプの違う、次の3つの判例を読み比べました。
(忙しい合間を縫って判例をチョイスしてくれたN崎さんに感謝!)
① 平成11年10月6日 横浜地裁判決 (殺人被告事件→承諾殺人罪で判決確定)
② 平成14年2月26日 東京地裁判決 (承諾殺人被告事件)
③ 平成19年5月24日 大分地裁判決 (嘱託殺人、殺人被告事件→併合罪適用、懲役7年)
これらの判例をみんなで吟味した結果、ひとまずは①に決定となりました。
次回(今日だけど)までにM木先生にお伺いを立ててみて、問題なさそうならそのまま①でシナリオを練っていくことになります。

それぞれ勉強会なり会議なりが終わったところで、前回決めた部でそれぞれ部会を開きました。
詳しい内容については省くとして、何をやったかのみ記します。

・パンフ部
全体の構成について話し合い
レジュメのスケジュール組み

・シナリオ部
ベース決定後のおおまかな予定

・情宣部
仕事内容についての説明
  (技術班メンツ)通年のお仕事内容説明会

・その他
yahooID全員取得すること

とりあえずそんなところです。
暑い日がつづきますが、5月病をを6月病にこじらせないようにがんばって登校しましょう。
ちなみに執筆者はもうくじけ気味です。死なない程度にがんばります。
  それでは、お付き合いくださりありがとうございました!

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遅くなってごめんなさい!繰り上げブログ担当A立です。本日の部会開始まであと2時間程ですが間に合えば無問題だ!!ということで先週21日の報告です。



・3年7人、2年1人、1年8人で活動。
・前半→新入生は裁判員制度についてのDVD鑑賞。その間上級生は別室で運営会議。
・後半→全員で役割分担。



<検討内容>※上級生会議

1.組織体系

○部局(常設)
・脚本部
・情宣部
・パンフ部

○班(後期のみ臨時)
・技術班
・ホール予約班
・印刷担当


・技術班のスライド作成について、各部局から最低1名ずつ参加
・スライド作成は情宣+パンフからの参加者が行う
・構想、チェック段階に脚本部参加者が関わる

・ホール予約、印刷担当には新入生上級生とも必ず1名以上参加

・印刷について従来の印刷所に任せるか新規開拓するかは検討の予知あり。ネット受注も視野に入れる


○監査役(総括・チェック係)
→委員長、副委員長
(前年の情報が必要な時は前委員長が適宜アドバイス)


・進歩表→やることリストアップ→終わったら消していく
・部会の最初に各部局から軽く報告



2.シナリオテーマ決め

※主テーマは介護殺人

・子ども→親を殺すパターンが無理がない
・年齢の擬制→学生が中年役をやっても、お客さんは了承してくれるはず?最悪最初の人物紹介スライドがあり
・同情を集める被告人
 集めすぎない程度に
 被告人『世話してあげてるのに!』+ストレス(殺してくれと言われる)=殺人
・判例ありきでシナリオを進める
 その判例の紹介、争点を浮かびあがらせる(来週パンフ)


Q.要介護者と介護者、『死のう』と言い出したのはどちら?
→裁判員制度を見越して殺人罪で起訴させる必要性
→介護者『殺していいですか?』要介護者『(了承)』
 の形を想定。

Q.経済的困難等、被告人を取り巻く状況は?
→経済的には困っている、健康ではない、高齢ではない、周りの支援はなし



○進行について

・6/2 M木先生に介護殺人の立証方法を聞いてみてアドバイスをもらう。アポ:S田、メンバー:S田、A部、A立

・5/28、6/4、6/11→裁判員制度について勉強会(担当S本から1年生に講義)、時間が余ったら各部局ごとに別れて話し合い
・その間に上級生でシナリオのモチーフ会議



<役割分担>

新入生と合流して部局・班分け。欠席者は後日。
○はリーダー。

・脚本部
○S田、A部、Y田、N田

・情宣部
○A立、T島、S原、O島、K賀美、I川

・パンフ部
○M木、N崎、S本、K地、N志、F村


・技術班
○T島、M木、I川、O島

・ホール予約班
○N崎、S原、K賀美、A藤、K地、F村

・印刷担当
○A立、N志、N田、Y田


・監査
A部、S田(、M木)


※未加入
H堂、H原、S澤、O田





以上です。味も素っ気もなくてごめんなさい!

こんにちは。今回のブログ担当、2年のA部です。

今週の出席者は1年生8名、2年生3名、3年生8名でした。1年生が新たに2名入部してくれました。彼らには今日招待メールを送りました。

 

 

今回は、前回M木先輩が書いてくれた通りテーマ決めの続きをしました。前回、テーマが「無理心中」に決まったのですが、具体的な内容で2つに割れました。結論をすぐには出せないため、各案について担当者を決め、プレゼンを行ってから決めようと言うことになりました。

 

ということで、今回はそのプレゼンから始まりました。

A案がN﨑先輩担当の「介護殺人」。

介護殺人の特徴と、事例(判例)紹介、考えられる争点などの説明がありました。

B案がS本先輩担当の「人間失格」。

小説の内容説明、シナリオ案、同意の有無を判断する基準は何なのかについて説明がありました。

 プレゼン後の多数決の結果、A案に決定致しました。B案は斬新な試みで法学科以外の人も来てくれそうですが、参考に出来る判例が限られ、シナリオを書くのが厳しいかなという部分があったようです。

 A案に決定後、更により具体的にどのような事例にするか多数決しました。N﨑先輩が紹介してくれた事例が、

a.同意なしの無理心中

b.同意があるかわからない殺人

c.嘱託殺人

3案だったので、この中で多数決をし、bに決まりました。1年生がたくさん入ってくれましたし、裁判員制度が適用される無理心中の事件にする場合、同意があるかないかわからない方がより議論が盛り上がり面白いと思います。

 レジュメ担当のお二方、お疲れ様でした。

 

 

 今後の方針としては、とりあえず1年生に裁判員制度について知ってもらおうということで、来週は裁判員制度のDVD視聴と1年生のシナリオ担当者決め及び班分け(広報など)についてのアナウンスをします。再来週はおそらく介護について皆で基礎的な知識を身につける会になると思われます。

 

 
 あと今週は例会後新歓をやりました。たくさん1年生が来てくれました。部室が18時までしか使えない関係で、普段はあまり話すことができないのですが、今回で上級生と1年生の親交が深まったのではないでしょうか。…2次会のカラオケで1年生が最後(早朝!)までおそろしく元気だったのが印象的でした。若さっていいですね。

  幹事のS本先輩、お疲れ様でした。ありがとうございました。

 

 

 そろそろ学校に行きたくなくなり始める時期ですが、5月病に負けず来週も頑張りましょう。私も夜遊びはほどほどにし、胃と肝臓を労わりたいと思います。

 

 

 はいこんばんは。今回のブログはM木担当です。
出席者は、1年生5名、2年生2名、3年生8名・・・と、朝から雨!しかも土砂降り!そしてGW明け!ということもあって、若干人数少なめのい部会でした。
5月に入って気が抜けて、6月入って梅雨がうざくて…と、GW明けのこの時期から、授業では毎年脱落者が続々と出てくるわけですが、模擬裁はできれば5月病とは無縁のサークルでいたいものですね。
あ、でも地味に3年生皆勤賞だった。

3年生はこの調子でがんばりましょう。卒業単位危ういひとたちは授業のほうも忘れずに、?(にっこり)

今回来てくれた1年生は、全員入部確定ということで、メーリスに加入してもらいました。メーリス管理者のA部氏からそのうち招待メールが届くと思われます。

***

それでは本題!今日のテーマは、「テーマ決め」、これです。
一応、2009年度のうちに内輪でのテーマは決まってた(介護殺人)んですが、予想以上に1年生が入ってくれたので、テーマ決め直ししようぜ!ってことになったわけです。
1人1人やりたいテーマを出し(被害者参加制度、児童虐待、報道被害etc.)、多数決をとった結果、
第56回模擬裁判のテーマは。

「無理心中」

に決定いたしました。

ただこれ、中身をどーするかが問題なのよねー。
報道被害ともくっつけられるし、被害者参加制度ともくっつけられるし、裁判員制度にも対応させられるし、ぶっちゃけ無理心中の動機が「介護疲れ」とかなら介護殺人でもOKだったわけで。
いろいろアイデアを出し合った結果、2つのパターンを想定いたしました。

A案:介護殺人
例)介護に疲れた嫁が義父を殺し、自殺を図ったが生き残った。
検察側は殺人罪で嫁を起訴したが、弁護側は「義父の同意があった同意殺人である」と主張…みたいな。
こっちは、社会保障法ゼミ所属メンバーがいて、かなりの数の判例を把握してくれているし、関心を持つ人も多そうです。

B案:人間失格(笑)
太宰治の『人間失格』、主人公が恋人と入水自殺を図るというシーンが出てきますが、原作では起訴猶予(だったと思う)だったこの事件を
起訴されたことにして、模擬裁判で扱ってみたらどうだろう、という試みです。
判例で似たようなのがないと裁判シーンが辛そうかなー、という気がします。でも、人法以外の学部の人も呼べそうですね。裁判シーン始まったとたんに人がわらわらといなくなる予感はするけど(笑)
最大の問題は、被告人はヒモヒモしいイケメンなのにキャストがいな
・・・やっぱりなんでもないです。

まぁ、シナリオの書きやすさまで考えると、今ここで結論は出せないよね、ってことで、
A案についてはN﨑さんが
B案についてはS本君が、
それぞれ判例などを調べて来週簡単なプレゼンを行ってくれます。
それ聞いてから、本格的にシナリオの方向性を決めていくということで。

あともう1つ、来週はアフターで新歓やることになりました。
幹事のS本君はレジュメもあって大変でしょうがよろしくお願いします。

そんなわけで、来週は大事な会になるので、雨にも負けず、風にも負けず可能な限りサークルに来ること!
はいおわり。ここまでお疲れ様でしたー

 こんばんは。今日も元気にバイト三昧☆N﨑です(笑)
昨日行われました定例会の報告と、最後に重要な連絡をさせていただきます。
少々お付き合いくださいませ><

☆参加人数☆
 新入生:10名
 上級生: 6名
  の、計16名でした!「部室が狭い」という嬉しい悲鳴が(笑)


☆活動内容☆
 第3回新歓レジュメのお題はズバリ『刑事訴訟法概論』担当はM木さんです。

  前半は刑事裁判の流れについて。
   ①冒頭手続
   ②証拠調べ手続
   ③弁論手続
   ④判決

 レジュメが虫食い形式になっており、M木さんがランダムに当ててくるという……わからない箇所で指されはしないかと非常にスリリングなものでした。

 それぞれ六法を開き、条文を読みながらの勉強会。実際に条文を確認しつつ順を追って行くのは基本とされるところですが、実際は……ついつい教科書の記述に頼りがちだったりする方も多いのでは^^;?そのような意味でも、今回は大変有意義なものだったのではないでしょうか?


 後半は罪数についてやりました。そこになぜだか例として出されたのが

  ①私N﨑が、M本さん(仮名)の家に押し入り【住居侵入】
  
  ②かつM本さんに対し卑猥な行為に及んだ上【強制わいせつ】
  (…私はM本さんにいったい何をしたんでしょうね?笑)

  ③M本さんのハートを盗んだ【窃盗】
   ※後にM木さんによりハート→お金へと訂正されました。チッ!

 という場合はどうか?というもの。これは3つとも成立してしまいますね。

 ↑ハイ、訂正です。「先輩の言っていることの半分は嘘です。半分信用しつつ、半分疑ってください^^」という某先生の名言は本当ですね(笑)でもN﨑に関しては半分以上が嘘です。皆さん一から疑ってかかってください^^(笑)

 A立さんより丁寧な補足をいただきました!ありがとう!!(面倒くさがらずにちゃんと指摘&解説してくれる方がいるからこそ、組織にアホが一人混じっても成り立つのです!)以下よりコメント欄からコピペ引用します。正しい知識を身につけてください♪

 私は概念以前に数式で躓いていたり…(^ω^;)(数学ではなく算数レベルの問題ですよね……)

******************************

部会中は「まぁこの例は観念的競合にはならないんだけどねー」という一言で次に行きましたが、これ本文につっこむと3つ成立→罪数3とはなりません。これは、今回取り上げられなかった「牽連犯」の典型的なケースにあたります。

牽連犯とは、簡単にいうと数個の犯罪が「手段⇔目的」の関係にあるとき、刑を科する時には一つにまとめちゃえというものです。この場合、N﨑さんはM本さんの○○(あえて伏せる)を盗む「ため」(または強制わいせつに及ぶ「ため」)に住居侵入をしたのであるから、住居侵入⇔後の2つの間には手段⇔目的の関係があり、牽連犯として扱われる(はず)です。と言っても、処理は観念的競合と同じで、最も重い罪について定められた刑で処断されることになるのであんま変わんないです。

後は強制わいせつと窃盗ですけど、これがまとめられるのかはわかりません。勉強不足でごめんなさい!!
しかし、行為は完全に別個なので、くっつくとしたら併合罪ぐらいだと思うけれど、これは「もっとも重い罪の長期+その2分の1まで科していいよー」というものです。先輩たちの前で「併合罪」とつぶやくと「1.5倍1.5倍!!」と騒ぐと思う。それぐらいメジャー。(だよね?)

ちなみに、A罪>B罪の場合の併合罪だったら最長A×1.5まで行けるけど、
A×1.5≦A+B≦30年
という規定があります。ご参考までに。興味を持ったら調べてみよう!

えと、懲役刑だけ見ると住居侵入が三年以下で強制わいせつが六月以上十年以下で窃盗も十年以下だから、牽連犯とされた上に併合罪認定受けたらMAX15年、でいいのかな?

なにはともあれ、ここに書いてあることは実ははったりかもしれないのでみんな教科書読んでね☆



******************************


 でも住居侵入→強制わいせつ→窃盗(ハート)という犯行も、相手がM木さんなら合意の上でできるはず…だからきっと大丈夫☆無罪♪(え?)
  ※嘘です。ネタです。ごめんなさい。もうしませんとは申しません。M木さん、謝罪ついでに貴女のハートを盗みたいので今からお宅訪問してもいいですか(゚∀゚)??


 そんな冗談はさておき。その他にもいくつか具体的な例が出されましたが、最後に出されたのはこんな難題でした。  

  「S本氏が『公務中の公務員にケガを負わせ、業務遂行を妨げた』場合にはどうなるか?」

 彼は一つの行為で【傷害】と【公務執行妨害】という2つの罪を同時に犯してしまったわけです。

 これについては「観念的競合」という考え方があり、それについて詳しく説明してもらいました。より刑罰が重い方を適用するのだそうです。

 さて、上記のケースにおいてこの方法をとるとすれば、被告人であるS本氏にはどんな刑が下されるのでしょうか?ハイ!気になった方はレッツ開け六法!*( ̄▽)V


 そんなこんなで盛り上がりました。が、やや早めにレジュメが消化されたため、最後は質問タイムに。

 これぞ実際に六法を開き条文を読んだ甲斐があるというもの。「A及びB又はC」という法律独特の言い回しなどについて復習しました。前回までにやった内容が非常に役立ちました!感謝です>>S田委員長


 活動報告はここまでです。誤字脱字常習犯な上に一日のタイムラグが出ておりますので、何か訂正などありましたら皆さんよろしくお願いしますm(._.;)m


☆連絡事項☆

 以下、大変重要な連絡です。

 来週4/30(金)は月曜授業のため、模擬裁はお休みです。

 次回はGWが明けてからとなります。

 来週の金曜日、誰もいない部室に独りポツーン……なんてコトにならないようご注意ください。次週はお休みです(笑)



 変なお天気が続いていますね。実家帰省や旅行予定の方々は道中お気をつけて。GWをしっかりEnjoyしましょう♪

 長らくお付き合いいただきありがとうございました。以上N﨑がお送りしました(*´∀`*)ノシではでは~ ☆
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